ここで、今回の事件とは一体何であったのか?ここでは、弁護士作成の文章でご説明させていただければと思います。
(以下本文)
1 平成22年4月下旬頃、歯科医院において、表面麻酔薬であるコカイン塩酸塩を所持したとされている。
2 モダフィニルを購入するため、インターネットで海外の薬剤問屋に注文を行った。
1について、本人は当時麻薬施用者免許を所持していた。平成22年4月中旬頃まで勤務していた歯科医院で、歯科治療の表面麻酔に使用するために、問屋から薬剤を仕入れ、これを適法に所持していた。同一法人内の他の歯科医院に、勤務先を変更したことにより、廃棄目的で変更後の勤務先に保管し、廃棄を失念したものである。
2について,インターネットを利用したいわゆる「個人輸入」であり、本人は自身の顎関節症に起因する口腔心身症のうつ症状の治療に使用するために同薬剤を購入したのであり、頒布等の目的を有しているものではない。
本人は、1については廃棄を失念していたこと、2についてはモダフィニルの輸入が禁止されていることを知らなかったことについて、いずれも自身の不注意について反省の弁を述べつつも、1,2いずれの公訴事実についても、罪を犯す意思を有していなかったため、公判でこれを争った。しかし、いずれも認められず、有罪判決を受けた。
(以上本文)
この後は、読者の皆様のご判断にゆだねようと思います。
今回の件を、わざわざ多額の税金を浪費して事件化することによって、誰がどのような利益を得たのか、賢明な皆様にはご判断がつくかと思います。
今回の事件を起こした者は誰なのか、また、真犯人は誰であるのか?やはりそれも想像はつくと思います。
事件を起こす・・・起こすという言葉は、起訴状の起であることを考えれば、おのずと答えは導かれるものと思います。
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