奪われた信用を取り戻すために・・・
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事件の真相
 
 ここで、今回の事件とは一体何であったのか?ここでは主観を外して、事実だけを述べておこう。

1.モダフィニルの個人輸入について
 歯科疾患である口腔心身症の治療(しかも、患者さん相手ではなく自己の
セルフメディケーション・・・私自身歯科医であるから、診断と、治療方針の立案は可能である)のために、海外の薬剤問屋からインターネットで購入した。またこの薬は、当然ではあるが、いわゆる危険ドラッグ等の類ではなく、クリニックで処方している治療用医薬品である。

 
これで逮捕状が出された。ところが、販売していたサイトは、海外のサイトであるため、なんのお咎めもなしである。

 トップページにも掲載しているが、別件では海外から薬を輸入しているという記事まで掲載されているのに、対象者が逮捕されたり、出版社が指導を受けたりしたという話は聞いたことがない(記事)。

2.治療用塩酸コカインの所持について
 麻薬施用者免許の交付を受けて、
日本国内の薬剤問屋から、治療(歯科治療では表面麻酔)を目的に購入したものである。このうち、古くなり廃棄を予定していたもの(ほとんどが新品未開封・封緘付き)を、私が廃棄を依頼したに過ぎない。

 しかしながら、裁判所に提出された、捜査報告書には、あたかも捜査官が見つけ出して違法所持を立件したかのごとく、
ねつ造された文章が作り上げられていた。

 こちらも、正規の治療目的で購入したものが、あの手この手で事件化されて、逮捕状まで出されたのである。

 以上2点、単純に事実のみを述べれば、原稿用紙1枚で足りることにもかかわらず、警察・検察は電話帳何冊分にもなるような膨大な捜査資料を作り上げ、事件化をしていったのである。

 こんな暇があるのなら、もっと他にすることがあるのではないかと、誰もが思う
デッチアゲ事件である。
 
詳細
  
 いかがであろうか?表向きの情報と真実の違いがあまりにも大きいため、自分自身でもその現実を受け止めることが困難であるのが現状である(もしもそれなりの犯罪をしていたのであるのならば、確かに反省の余地もあるし、受け止めることもできるであろう)。

 警察や検察の描いた荒唐無稽な仮説は、私が「向精神薬であるモダフィニルを、海外から経路を複雑にさせて発覚を回避しながらみだらに密輸し、耽溺を目的として乱用するのみならず、それらを密売していた」というものである。ちなみに、前述のごとくモダフィニルは、いわゆる違法薬物や危険ドラッグと異なり、国内のクリニックにおいて処方されている治療薬にすぎないである。

さて、事実の詳細について、下記に、弁護士の作成した弁論要旨を引用して説明してみよう(弁論要旨からの引用であるため、清水の名称は敬称となっている。ご容赦願いたい)。

顎関節症に起因するうつ症状(歯科診断病名:口腔心身症)に対して、歯科医師である清水洋利先生(以下、先生)が、自己の治療の目的でモダフィニルを海外の薬剤問屋から個人輸入して服用していた。

 モダフィニルは、抗うつ薬としても
国内のクリニックで処方されている治療薬である。先生は過去に、他の薬剤を輸入する際、税関から薬監証明などの提出を求められた際には歯科医師の免許等の提示をして問題なく輸入していた。従って、モダフィニルにおいても、税関から問い合わせ等がなかったため、何も問題はないと考えていた。

購入個数と購入頻度、購入履歴からみても、報道で憶測されていたような不正使用や密売といったことは全く考えられず、当局の取り調べや捜査報告書・調書にも、不正使用や密売に関する記載は全くない。また、専門医による診断でも、不正使用の憶測は全て否定されており、純粋に治療薬として適正量を用いていたにすぎないことは明らかである。

 海外の薬剤問屋から購入したという外形的な事実は認めるが、違法性の認識はなく、故意性もなく、単に
純粋に治療薬として適正使用をしてきたに過ぎない(歯科医師が歯科疾患である口腔心身症に対して向精神薬を投薬することは、現状としてありうるし、各専門書にも、そのような処方例が掲載されている)ということで、法廷では一貫して無罪を主張してきた。

 しかしながら、「歯科医師という立場ではその程度の法律(すなわち、モダフィニルを輸入してはいけないということ、輸入すると刑罰を伴った罪に問われるということ)は知っていて当然であり、知らなかったはずはない」との
司法側の勝手な判断で、報道等でさらされている判決となってしまったのである。

 しかしながら、こういった事案の場合、本来であれば当局からの問い合わせや指導程度にとどまるべきものであり、いきなり
家宅捜索令状を持って踏み込んでこられたり、突然逮捕状を突き付けられて逮捕されたり、また、100歩譲ったところでも、起訴までされるべきものではなかったと、本件を直接担当した2名の弁護士の見解を得ております。また、経緯を知った複数の歯科医師や医師からも弁護士と同様の意見を得ている。

 また、表面麻酔用の塩酸コカインに関しては、全くバカげた事件化であり、これが事件になるのであれば、たとえば、アルゼンブラックを倉庫に入れておいただけで、「カレーにでも混ぜて殺害を計画していたに違いない」という事件にされてしまう。すなわち、かなりの数の歯科医が逮捕の対象になってしまうはずである。

 以上が、私の現在おかれた立場になった経緯の概略となり、弁護士作成の弁論要旨から引用し、説明させていただいた。

 すなわち、
事件そのものが捜査側によって勝手に作り上げられてしまったという、いわゆる一種のデッチアゲ事件であったというところが真実である。

実態はといえば、、捜査当局の見込み捜査のミスの責任を回避するために、その作り上げた罪を私になすりつけ、有罪に持ち込むことによって、当局のミスを隠ぺいすることに奔走した結果ともいえる。

 事実、検察側は、こうした真実が明らかになるのを防ぎ、また(これまでの多数の冤罪事件と同様に)、検察側に不利となる、
無罪を裏付ける証拠を隠滅するのみならず、時間稼ぎによって当局の捜査ミスを風化させるために、裁判では執拗に実刑判決にこだわっていたし、保釈さえ認めないように裁判所側に圧力をかけ続けていた。

 しかしながら、一旦このように、見込み捜査のミスとはいえ、国家権力が不当に行使され司法の場に出されてしまうと、日本の刑事裁判の性質上、有罪判決を出さざるを得ないというのは誰もがよく知っているところである。これが、刑事事件の有罪率99.9%という「冤罪大国日本」「人質司法制度」の現状であり、最終的に、後述する詳細に述べているような、全く無関係な事件の巻き添えを食い、国家権力にはめられて、濡れ衣を着せられた結果となってしまったのである。本件を担当した2名の弁護士も、「違うタイミングで同じことが起きても、事件化されてはいなかった」との見解を示している。

 本来であれば、あくまでも無罪を主張して控訴・上告等の手続きをすることも一般的には考えられるのであろうが、前述の通り、日本における刑事事件の有罪率は99.9%である。

 この数字から見ても、
有罪か無罪かを決定するのは裁判所ではなく検察官と言うことになっているのが現状である。すなわち、検察官と裁判所裁判官はグル(同じ穴のムジナ)といえよう。しかも、裁判官は単なる事なかれ主義のサラリーマンにすぎず、裁判の結果を決めるのは、事実上検察官なのである。立法と行政が、政権を持つ政党に抑えられ、裁判所が、司法として独立できず、行政である検察の言いなりになっている現状において、三権分立や裁判制度(三審制)は完全に形骸化していると断言せざるを得ない。

  前述のごとく、控訴の件も一般的には考えられるのではあるが、岡山においては、控訴の先は広島高等裁判所岡山支部となる。しかしながら、ここの広島高裁岡山支部というのが、
上級審として機能していないというのが実情でもあり、これはここの法曹界ではわかりきった話である。

 つまり、控訴しても、また新聞等で「往生際が悪い」とたたかれ、弁護士費用も含めて経済的負担も重くなるだけ、しかも、判決が覆ることどころか、まともに議論することすらできないというのが現状である。すなわち、
控訴そのものがこちらにとって不利な条件しか残っていないのである。上訴のお話は、あくまでも社会科の教科書の中だけのお話であるということを、国民全員が認識すべきである。

 したがって、この屈辱的判決を受け入れるしか、現実問題として選択の余地はなかったのである。

 このたび、
有罪判決とされたことは、今まで真面目に人生を歩んできた私にとりまして、耐え難い屈辱にほかならない。

 真実と向き合わない裁判制度や、出世や手柄を目的として一市民の人生を平気で奪ってゆく現状の司法の在り方、それらの権力にたかるという下等人種達を放置しておく
我が国の未熟な司法制度に深く失望する

 日本における司法の世界は、50年前の医療の世界と同じである。つまり、医師(検察官・裁判官)が絶対なのである。さらに悪いことに、昨今増加する裁判事例のため、多忙を極める裁判官は、悪質な場合は、裁判が始まる時にはすでに判決書を書いているという顛末もあることを、裁判官の著書からもうかがい知ることができる。

 つまり、医療でいれば、初めからカルテは書かれていて、カルテに従って手術をするという感じである。たとえ仮説(見立て)と違うことが手術中に起きてもすべて闇から闇へ葬り去るのである。そして、それに対して誰も逆らうことができず、意見を述べるシステムも構築されていないというのが、現在の未熟な司法制度であり、もはや「
田舎代官のお白州状態」というのが現状であることを忘れてはならない。

 このあたりのことは、「絶望の裁判所」「狂った裁判官」など、現役の裁判官経験者の著書からも明らかになっているので、ぜひ一読をおススメする


 しかしながら、今回の一連の流れの中で、自身の、そして何より歯科医療業界の名誉とプライドを懸け、国家権力による司法の暴力に屈せず、最後まで真実を語り通したこと、信念を貫き通せたということを顧た時、これ以上無駄な時間と労力を費やすことよりも、残された時間を大切にすべきと考え、熟慮の末、「控訴はしない」という、名誉ある撤退を決意した次第である。

 まさに耐え忍び、より早く上記事実をなるべく多くの人に知っていただくように努めることが、社会や家族からある日突然切り離され、150日以上にわたる留置場・拘置所での勾留・拘留(
国家権力による拉致監禁)、真実と異なる憶測だらけのマスコミ報道による風評被害による社会からの追放構築してきた信用の剥奪など、今回の屈辱的体験をさせられた者の責務であると考えた次第である。

 さて次に、今回の事件が、単に事件として作り上げられたにすぎず、私が本来的には無罪であるという論証を、弁護士作成の弁論要旨から引用して、解説を加える。


【無罪の論証(弁論要旨より引用)】

 先生は、歯科医師としての自己の診断から、自己の顎関節症に起因する口腔心身症によるうつ的症状の治療薬として、単にインターネットの画面に従い、決められた操作を行って海外の薬剤会社からモダフィニルを購入し、適正量を使用していたにすぎない。

 先生は歯科医師として長年にわたり誠実に業務を行っていたものであり、本件のような、個人輸入が法律に違反するものであることを知っていたなら、
犯罪者となって社会的な制裁を受ける危険を冒してまでも、モダフィニルを輸入する理由は全くないのである。

 モダフィニルはいわゆる違法薬物とは違い、すでに治療薬として処方されている薬物である。法の専門家以外の人で、薬事法における、医薬品とモダフィニルの個人輸入に関する法律上の違いを知っている人は何人いるであろうか。当局からの指摘があって初めてその違いを知るのではなかろうか。しかも先生の立場は歯科医師であることから、薬物の作用や用法・用量といった医療現場で直接必要とされる知識に関しては知っておくべき事項であるものの、法律の専門家ではない

 また、何か手続き上で問題があれば、税関からの問い合わせに適切に応じればよいという過去の経験からも、個人輸入に関しては、前述のとおり、全く違法性の認識はなかったという主張に関しては十分な合理性があると言わざるを得ない。


 確かに、関連する法令規則に精通していれば、モダフィニルの個人輸入は違法であるということが認識できたであろうが、先生は、自己の専門資格の裁量による診断の下、純粋に薬剤の使用の必要性を認識していたのみであって、法律の専門家でもない先生にとっては、その行為に違法性の認識がなかったとしても無理はない

 というのも、本件に関する検察側提出の証拠資料の大半は、適正使用を否定しようという作為的な資料や、輸入に関する違法性に対する裏付けを行おうとする資料で占められている。それはとりもなおさず、
法律の専門家、しかも刑事法の専門家である検察官でさえも、違法性についての確信が持てず、様々な角度から違法性を調べなくてはならなかったということである。法律家でさえも知らないことを、法律家でない先生が知っておくべきであるという理論には、いささか無理があり、起訴そのものにも無理がある。

 また、専門家ではないため、違法性の認識がなかったという主張に対して「法の世界への冒涜」とまで裁判中では述べられているが、これこそが法の専門家たちの傲慢なのではなかろうか。たとえば、患者が「私は医療に関しては素人ですので、よくわからなかったのです」といったところで、それが「医学に対する冒涜だ」などと言う医師はおそらくいないであろうし、いたとしても単なる傲慢な医師と言える。違法性の認識があったことを具体的に立証せず、知っていたに違いないという憶測で判決を下してしまう現状は、余りにも稚拙な裁判であるとしか言いようがない。

 なのに、なぜ逮捕・起訴までされてしまったのかと言えば、逮捕が岡山県警の組織犯罪課によるものであり、捜査当局が、本件は、当時岡山県下で騒がれていた麻薬密輸等の組織犯罪と何らかの関連があるのではないかと、誤った見込みで捜査を行い、間違って先生を逮捕してしまい、それを新聞等のマスコミに大々的に報道させてしまった体裁上、それを取り繕うために、違法性を無理やり作り上げ、先生を無理にでも起訴し、有罪に持ち込まざるを得なかったというのが真実ではなかろうか。

 よって、本件に関しては、いわゆる単なるうっかりミスの事案にすぎず、先生には違法性の認識がなく、誰一人として被害者も対象者もいるわけでもなく、本来は事件として取り扱うまでもなく、起訴そのものにも無理があるため、先生は無罪である。

 以上が、弁護士作成の弁論要旨から引用した、今回の件の詳細な真実ならびに裏事情となる。

 ここから先は、裁判所ではなく、
一般常識と良識を兼ね備えた。読者諸氏の判断にゆだねることとしたい。

 そして、こうした立場に追いやられることは、決して対岸の火事ではなく、「
明日のわが身」ととらえてほしい。

 「犯罪を未然に防ぐ」のではなく「犯罪を作り上げて自らの成績の糧とする」のが、警察・検察という組織であることを、決して忘れてはならない。

 そのため、「被疑者取調べ要領」ならびに「被疑者ノート」の項目をご用意させていただいた。ぜひとも一読しておかれたい。

 

 

 
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